失業保険の認定日を風邪で休むとどうなる?受給中に入院したら?

認定日に行かなかったらどうなる?

失業保険の受給を受けるには4週間に1度の認定日には必ずハローワークへ行かなければいけません。

ですがその認定日にひどい風邪を引いてしまいものすごい高熱が!

でも認定日には必ず本人がハローワークへ行かなければ失業保険の給付を受けられません。

しかも風邪が悪化して急遽入院なんてことになったらどうすればいいの?

今回は失業保険の認定日にけがや病気で行けなくなってしまった場合や、

思いかけず入院してしまった場合など、

委任状を用意して代理人に行ってもらえば認定はしてもらえるのか、や、

受給中に入院になってしまった時に必要な手続きについてお話します。

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失業保険の認定日に風邪で寝込んで行けなかったら

失業保険の認定日にもしひどい風邪を引いてしまい寝込んでしまったらどうなるのかと心配になりますよね。

誰かに委任状を持って行ってもらえば認定してもらえるのでしょうか?

失業の認定とは、

受給資格者に働く意思と能力があるのに職業に就くことができないことの認定です。

そのため、受給資格者自らハローワークへ行き認定を受けるのが原則です。

もし代理人制度を取り入れてしまうと不正につながる可能性もあるため、
認定日に行くのは本人でないとダメということになっているのです。

もし症状がひどく、認定日にも病院にも行くことができなかったとすれば、

大変でしょうがハローワークへ連絡し体の様子を見次第、病院に行きましょう。

そしてその領収書を持って改めてハローワークに事情を説明に行けば、
今回の認定日を例外的にずらして認定してくれます(次回の認定日はそれまで通り)

失業保険の認定日に急遽入院してしまったら

認定日にかかり、全く予期せずに入院してしまったらどうすればよいのでしょうか?

もちろんハローワークへ連絡ができればよいのですが、

万が一、体を動かすこともできない状態だったら?

もし認定日に行けなかった場合でも15日未満の入院であれば、
認定日はズレますが引き続きそのまま失業保険が貰えます。

そもそも失業保険をもらうためには「失業の状態にある」というのが大前提となります。

失業の状態とは、

・積極的に就職し要素する意思があること
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと

とあるのですが、

入院日数が15日以上や、
入院が短くてもその後仕事に就ける状態でないとなると

それは失業保険を受給できる「失業の状態にある」とは言えません。

では失業保険の給付を受けている最中に入院が長引いてしまうなどして

「失業の状態」でなくなってしまったらどうなるのでしょう?

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失業保険受給中に入院したら傷病手当または給付期間延長を申請しよう

失業保険の受給中に怪我や病気で15日以上30日未満働くことができない状態になってしまったら、基本手当の代わりに同額の

傷病手当

の支給を受けることができます。

※ただし、健康保険、労災保険等、他の法律に基づいて傷病手当金、
休業補償給付等の支給を受けている場合や待期期間中または
給付制限期間中の日は、支給を受けることができません。

傷病手当の申請手続きについて

申請期間は怪我や病気が治癒した直後の認定日までです。

傷病手当申請に必要な書類

①傷病手当支給申請書
②雇用保険受給資格者証
③その他、ハローワークの求める書類

もし怪我や病気の状態が長引いてしまい、引き続き30日以上働くことができない場合には、
傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長し、怪我や病気が治癒した後に基本手当の支給を受けることもできます。

受給期間延長の申請手続きについて

失業保険の基本手当を受給できる期間は原則、離職日の翌日から1年間ですが、この期間中に

怪我
病気
妊娠
出産
育児(3歳未満)
小学校就学前の子の看護
親族等の看護
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合
一定のボランティア活動等

が原因で引き続き30日以上職業に就くことができないという場合には、

職業に就くことができない日数(最大3年間)を受給期間に加えることができます。

これが「受給期間延長制度」です。

受給期間延長の申請をする場合には、

引き続き30日以上働くことができなくなったとわかった日の翌日以降早期に申請することが原則ではありますが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請することができます。

ここで注意すべきは「早期に申請すること」というところ。

どんなに申請可能な期間であっても申請が遅くなってしまうと、

受給期間延長を申請しても基本手当の所定給付日数のすべてを受給できなくなる可能性がありますので、

くれぐれもご注意を!

受給期間延長申請に必要な書類

①受給期間延長申請書
②雇用保険受給資格者証
③延長理由に該当することの事実を確認できる書類

※郵送または代理人による提出も可能ですが、代理人の場合は委任状が必要となります。

受給期間延長が認められたら「受給期間延長通知書」がもらえます。

その延長の理由が終わり次第、速やかにハローワークへ届け出るようにしましょう。

延長理由が「入院」などの場合には、医師の診断書等の証明書類の提出も求められます。

このように失業保険の受給中にもしものことがあり、
認定日に行けなくなったり、就職活動がままならなくなってしまっても、

失業保険の代わりとなる生活に困らない制度がありますので、きちんとハローワークに相談しましょう。

まとめ

失業保険の認定日を風邪で休んでしまったら、
病院へ行った領収証を持ってハローワークへ行きましょう。

受給中に入院したら、入院日数が15日未満であれば引き続き失業保険は貰えるが、

15日以上30日未満なら傷病手当、30日以上なら給付期間延長の申請をしましょう。

体調が悪いのに無理に認定日に出向いて病状を悪化させてしまっては元も子もありません。

そして事情を偽ったり隠したりして受給を受け続けるのは「不正受給」とみなされてしまいかねません。

今のあなたの状況を正直にハローワークに相談して、正しく給付を受けましょうね。

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