奨学金返還 退学後の返済はいつから?返還方法は分割?一括返済?

奨学金は退学後の返済はいつから?

大学や専門学校に通うために奨学金を借りている学生は今や2人に1人と言われています。

自分の将来のために進んだ進学先で、お金の心配をすることなく
何かを学ぶためにも、奨学金制度は学生にとってとても重要ですよね。

ですが、もし入学後に何らかの迷いが生じ中途退学の道を考えるとなると、
不安になるのは「今借りている奨学金はどうなるの?」ということだと思います。

学校を退学後に今まで借りた分の返済はいつから始まるのだろう?
返済方法は分割なのかな?それともすぐに一括返済しなければならないのかな?

人生をまじめに考え方向転換したいのに、
奨学金のことが気になって前に進めないのでは、

「学生等が安心して学べるようにする制度」

という奨学金の理念に反してしまいます。

そこで今回は奨学金返還について、
学校を中途退学した場合、返済はいつから始まるのか、そして返済方法についてお話します。

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奨学金返還 中途退学後の返済はいつから始まる?

まず、奨学金の返還は学校を卒業または、中途退学したかどうかにかかわらず、

貸与が終了した月から7か月目から始まります。

普通に学校を卒業した場合には、貸与が終了する月は3月までとなるので、
返済開始は10月からということになります。

例えばもし11月に学校を中途退学したとします。
すると奨学金もその月までとなるため、

返済が開始になるのは翌年の6月からということになるのです。

「やりたいことが他に見つかった」「違う大学または専門学校に入り直したい」という
前向きな気持ちから中途退学をするのであればいいのですが、

「なんとなく合わない」などといった漠然とした考えでの中途退学をしてしまうと
返還開始までに猶予期間が7か月あったとしても
あっという間に返還開始日が来てしまい、困ることになるかもしれません。

中途退学を考えるのであれば、辞めた後、次にどうしたいか、
どうしていくかをしっかり考えてから行動に移しましょう。

奨学金返還は退学後の返済も分割になる

学校を卒業した人は7か月後に返還開始となる奨学金返還の返済方法は毎月の分割、
または半年ずつの分割払いになるのですが、

学校を中途退学した人の返済方法はどうなるのでしょう?

これもやはり学校を卒業した人と同じく、
毎月の分割または半年ずつの分割払いで返済することになります。

もし、A学校を退学してからB学校へ入り直すまでの間が7か月以内であれば、
B学校へ入学後、在学届により猶予申請を出すことで、
A学校時代に借りていた奨学金の返還を猶予することができます。

ですがもし、A学校を退学してからB学校へ入り直すまでの間が7か月以上開いている場合、
猶予手続きをとらなければそのまま返済が始まってしまいます。

退学後、予備校などにも所属しておらず、現在働けない状況にあるということを
証明できない場合には猶予申請が通らない可能性がありますが、

B学校へ入学するまでの間、返還期限猶予や減額返還などを利用できないかなど日本学生支援機構に相談しつつ、
入学後に在学届により改めて在学猶予の申請を出すようにするとよいでしょう。

ただし、A学校時代の奨学金の返済とB学校時代の奨学金の返済は
後々同時進行で返済することになるということをお忘れなく!

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退学後に一括返済を迫られるケースとは

学校を退学してもすぐに奨学金返済は始まらず、しかも返済は毎月または半年ずつ分割で
返すということがわかり退学を前向きに考えられるようになったかと思います。

ですが退学後、場合によっては一括返済を迫られる場合もあります。

それはどういうケースかと言いますと、

返済猶予の手続きなど何もせずに約1年以上返済が滞った状態をそのまま放置していた場合です。

日本学生支援機構から、延滞金と滞納金、そしてこの先分割で返済することになっていた分のすべてを
一括で払うようにという「奨学金の期限の利益剥奪通知書」という内容証明郵便が届きます。

「奨学金の期限の利益」とは

・返済を分割で行うことができること
・申し出により返還期限を猶予してもらうこと(返還期限猶予)
・返済期間を倍にして月々の返済額を半分に減らせること(減額返還)

このように奨学金の返済に関して日本学生支援機構が
奨学金を借りた人に対して与えてくれている期限に関する「利益」
つまりあなたに与えてくれていた権利のこと。

一般的なローンでは、どんなに相談したところで返還期限を猶予してもらうことはできませんし、
返還期間を伸ばして月々の返済額を減らしてくれるというような対応は一切してくれません。

日本学生支援機構の奨学金返還にはこのように、返還に対して
かなりのゆるさを設けてくれているのに、

返済を滞納する、滞納の理由や今後どうするかなど何の相談もない

となると、貸した側である日本学生支援機構としては
「不誠実な対応を受けた」ことになってしまいます。

この時点で対応せずに放置し続けると最悪裁判へ発展することにもなりかねません。

しかも借りた本人が何もせず放置し続けると連帯保証人になってくれた人に火の粉が降りかかることに。

もし経済状況が苦しく、月々の返済額がきついと感じる場合には、
滞納してしまうのではなく、日本学生支援機構に積極的に相談するようにしましょう。

返済を1年待ってもらえるようになる返還期限猶予や、
月々の返済額を2分の1、または3分の1に減額し、その倍の期間で返済する
減額返還という制度がありますので(ただし年収、所得制限あり)

滞納する前に誠意をもってきちんと対応すれば、少なくとも一括返還を迫られる事態を避けることができます。

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まとめ

学校退学後の奨学金の返済は卒業生同様、返還終了後7か月目に開始される。

支払い方法も同じく分割で返済することができるが、
1年以上日本学生支援機構に何の連絡も相談もなしに滞納し続けてしまうと
延滞金、滞納金、残りの返済金のすべてを一括請求されてしまうので要注意。

学校の退学は、次の進路やお金のこともをしっかり考えて、
計画を持って進めるようにしましょうね。

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